現在世田谷区では 世田谷区旅館業法施行条例の改正素案 によって世田谷区の「民泊」が大きく変わろうとしています。この素案の問題点を5つの話に分けて おおばのHP で検証しました。まずはダイジェストをどうぞ。 第1話 見出しは「規制強化」、実態は「他区より遅れている?」 素案が新設する事前周知・苦情記録の保存・ごみの適正処理・標識の掲示など9項目の多くは、千代田区・渋谷区・江東区・豊島区などが数年前から条例や規則ですでに定めている内容にすぎない。世田谷区は周辺区にようやく足並みを揃えるだけで、「規制強化」という言葉が独り歩きしていないか要検証。 第2話 曜日規制という名のザル――守られるのは4地域だけ 民泊の曜日規制がかかるのは第一種低層住居専用地域など「4地域」のみ。他区が区内全域を原則制限したうえで例外を個別審査する設計なのに対し、世田谷区は原則自由・一部の住宅地だけ例外的に制限という逆向きの設計のままである。しかもその制限区域の中でさえ、区長の承認を受ければ年180日(法定上限)近くまで営業できる仕組みが用意されており(改正素案第13条2項)、その承認基準は素案の時点ではまだ決まっていない。 第3話 違反しても痛くない――公表も罰金も及び腰 旅館業では千代田区・渋谷区が、住宅宿泊事業では千代田区・江戸川区・墨田区・台東区・豊島区の5区すべてが、すでに違反者の公表を条例で規定している。世田谷区の素案には公表も過料も具体的な規定がなく、公表は行政処分を伴う違反に限って条例化を検討中、過料は法律の罰則規定で対応するとするにとどまる。 第4話 「条例」ではなく「規則」――いつでも書き換えられる約束 マンションでの旅館業・民泊を禁止する意思確認書類の提出義務などについて、渋谷区は条例・細則に明記しているのに対し、世田谷区の素案はいずれも「細則」止まり。条例は区議会の議決を経て変わるが、細則・規則は行政内部の判断で変更できるため、担保力は弱い。 第5話 切り札は「地域貢献」――中身はまだ白紙のまま 住居専用地域での営業日数を現行の120日程度から法定上限の180日まで引き上げる根拠とされる「地域での共生や地域貢献に積極的に取り組む事業者」の定義は、素案の時点では決まっていない。8月19日の協議会で初めて、水害時の避難先利用や医療チーム・ボランティアの宿泊先としての活用などの案...